
この度、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正され、7月26日から施行されました。
最近ドローンの運用が多くなり、有人機とドローンの衝突事故などを防ぐための改正になります。
主な改正内容は、
①飛行前の飛行情報共有システムへの入力
これにより今後、許可・承認が必要な飛行をする際は、飛行前に飛行ルートなどを、FISS(飛行情報共有システム)に飛行予定の情報を入力する必要があります。
②催し場所上空の飛行にあたっての主催者の同意に関する書類の提示
催し場所上空を飛行する場合は主催者等との調整を行った結果を申請書に記載する必要があります。
③人口集中地区における夜間飛行等の申請時における飛行経路の特定
人口集中地区における夜間飛行、夜間における目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、催し場所上空の飛行、空港等周辺の飛行、地表等から150m以上の飛行又は趣味目的で飛行を行う場合の飛行申請時に、飛行経路の特定が必須になります。
また、人口集中地区で夜間における目視外飛行を行う場合又は催し場所上空の飛行を行う場合の飛行申請時に、飛行の日時の特定が必須になります。
詳しくは、航空局ホームページをご確認ください。
■ 航空局ホームページ :http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
■ 飛行情報共有システム :https://www.fiss.mlit.go.jp/top
しっかりルールを守って、楽しいドローンライフを♪